本日は 【持続化給付金の裏技】売上調整はOK?2019年の確定申告をしていなくても貰える? というテーマで話します。
この記事では持続化給付金の詳細について理解している上で話します。
持続化給付金について理解できていない方は下記の記事を参考に勉強してきてください。
→【持続化給付金】速報版!個人事業主100万円、法人200万円
個人事業主やフリーランスの数ある知り合いが持続化給付金で100万円貰うことに成功しています。
この記事では
・不正受給になるパターンの例
・売上調整はどうなの?
・2019年の確定申告をしていなくても貰える?
といった内容にフォーカスして話していきます。
こちらの記事は動画でも視聴できます。
ラジオ代わりや作業用BGMとして利用しても構いません。
不正受給になるパターンの例
まず初めに不正受給について話していきます。
不正受給は文字の通り「不正な受給」です。
持続化給付金は発表されていた時点でもある程度わかっていたことですが、
「売上が50%以上下がっていれば貰える」というなかなかザルなシステムな為、不正受給も多いと思います。
ですが不正は絶対にやってはいけません。
バレた場合返却しなければいけませんし悪質な場合は詐欺罪で逮捕されます。
それでは不正受給になる例をいくつか紹介したいと思います。
・売上帳簿の加工・ねつ造・改ざん
・嘘の売上日を設定する(売上の期間調整)
・確定申告の修正申告で架空の売上を入れる
シンプルに考えると改ざん・ねつ造・嘘などはアウトだと思っておいて間違いないです。
売上調整はどうなの?
ここでいう売上調整とは「わざと売らずに売上を減らす」ことです。
結論から言うと、オッケーです。問題ありません。
6月に敢えて売らずに売上を0にして(売上を50%以下にして)
7月に持続化給付金の申請をする。
ここが大事なポイントなんですが、
これって一見もらう為にズルをしているようにも見えますが、
店を閉めているのと変わらないのです。
なので持続化給付金をもらった方が利益的にプラスになるのであれば売上調整はオススメします。
売上調整をするということは営業を止めるということなので、仕事上の付き合いとかも考慮する必要がありますが、他の売上にならない業務に集中できたりもするので、上手く活用すればいいと思います。
ただ気をつけなければいけないのは、
持続化給付金は一度貰ったら二度目は受け取れないルールなので、いざ本当に困ったときにもらえないなんてこともありえます。
2019年の確定申告をしていなくても貰える?
結論からいうと、
2019年の12月31日までに開業していて、売上が少しでもあった方は貰えます。
20万円以下の所得であれば確定申告しなくても良いのでやっていない人も多いと思います。
持続化給付金は売上があった月と比べて、50%以上下がっていた月があれば貰えます。
そして必要な書類に確定申告の控えとかが必要になります。
なので確定申告をしていないともらえません。
ですが、オレ確定申告してないや!って方も、ここで諦めないでください!
確定申告の時期は、2月16日から3月15日までの1ヵ月の期間で行わなければならないのが原則となっているのですが、
実は期限後であっても「期限後申告」として確定申告できます。
期限後申告はペナルティとして所得によって5%~15%取られますが、持続化給付金を考えれば大したことない金額です。
2019年に副業などで少しでも売上がある人は今からでも確定申告をして、持続化給付金をもらいましょう。
確定申告する際に注意するのは事業所得として申告してください!
間違っても雑所得で出したらダメですよ。
単月だけでも
1万円売上があったとすると1×12で12万円
5万円売上があったとすると5×12で60万円貰える可能性があります。
10万円売上があったとすると10×12で120万、上限の100万円貰えます。
確定申告をしてから持続化給付金を申請すればもらえる可能性があるのでチャレンジしてみる価値はあるでしょう。